“ 大切なご家族が,警察に逮捕されてしまった ! ”
ほとんどの方が自分とは無関係と思っている刑事事件。
しかしながら,お酒の場で喧嘩に巻き込まれたり,交通事故が刑事事件に発展したり等挙げればキリがないほどに 「 身近に潜む犯罪の芽 」 は多数存在します。
そして,そのほとんどが,突発的に発生するものと言っていいでしょう。
逮捕から送検されるまでの時間や勾留期間には上限があり,その間に身柄を釈放することが第一優先になります。
また,起訴されるかどうかは,検察官が最終的に判断することになりますが,起訴されないように弁護することも刑事弁護人の大事な任務になります。
仮に起訴をされてしまい被告人の立場になってしまうと,身柄拘束が長期に及ぶ可能性が高くなります。身柄拘束が長引くことにより,職場などに知られてしまうなどの二次被害も非常に深刻です。
このような理由から,刑事事件は一にも二にも時間との勝負となりますので,一刻も早く弁護士にご相談ください。
いざ刑事事件の当事者となってしまった場合,“ まずは弁護士に連絡する ” ,このことを覚えておいていただければと思います。
当事務所の弁護士平田達彦は,窃盗,暴行・傷害,道路交通法違反,各種薬物事犯等の刑事事件を数多く担当していることに加え,裁判員裁判の経験も豊富にあります。
また,令和2年に覚醒剤取締法違反被告事件において一部無罪を獲得する等,刑事事件には力を入れておりますので,お気軽にご相談ください。